| Weekly Objection(更新日:2005/02/26) | |
| --- 日歯会長はいかに選ばれるべきか? --- | |
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歯科界における前代未聞の不祥事に際し、代議員による日歯会長間接選挙の弊害が指摘された。新執行部が採用する選挙制度の姿を、全国会員は注視している。 日歯の長い歴史に安住し、危機管理と進行したシステムの旧弊化を省みることなく、漫然と過去の習慣に流されてきたことが今回の事件を生んだ最たる原因である。組織の停滞、時代に沿った改革意識の希薄さは、旧態依然とした成功体験の踏襲に他ならず、狭い視野で権力闘争に明け暮れた執行体制の“つけ”であると断言できる。 これに付随し、まず責任を問われねばならないのは、会員の代弁者であるはずの日歯代議員ではないか。すべての代議員を指弾するわけでないが、学閥意識の見え隠れを始め、糾弾されなければならない因子に満ち満ちた伏魔殿を放置した責任に対し、自省を促したい。国の医療費抑制策、歯科医師需給のアンバランス、新生日歯構築を期待されたがドッグ入りしたままの日歯執行体制を思えば、歯科界存亡の危機を抱えて十数年、政治に関する無関心層の増大等の課題山積の中にあって、歯科界の真のリーダー選びは重大な関心事である。 六万五千会員の経営基盤安定化と国民歯科医療の確保・推進を託すリーダーの出現を待ちわび会員主権の組織のトップ選びの方法を論議することは至極当然であり、定款に定められている会員の責務であることも確かである。日歯代議員アンケート まず現行代議員の回答率が100%でなかったことはおどろきである。現代議員の一部が恣意的に無回答を選んだためとも思われるが、日歯の将来を決定する選挙制度の是非について、全くまったく関心を持たない代議員諸氏が少なからずいらっしゃることが推察され、いずれにしても23%の無回答者の行動は問題となるところと思われる。設問内容は理事会で承認された事柄であろうが、アンケート調査の客体を無記名にするか記名にするか、充分に論議されたであろうか。各都道府県歯において公選の中から生まれた代議員は、会員の負託に応えるべき義務を持ち合わせている。今回のアンケートに対して、長野県に於いては、情報公開の一環として理事会、会員周知のなかで最終判断を行い回答した。事柄の性質上、今回はあくまでも記名方式を採るべきであったのではないか。他県の一代議員は回答用紙に自署して提出されたとの事である。まさに日歯を思う心が窺い知れる。外部提言優先方式【日歯改革検討委員会】と本会主体スタンスの欠如 日歯執行部は今回、選挙規則改定を前提に事を進めている。このような姿勢が明確に打ち出されたことであるので、前項現行方式推進者の数値は議論からはずすべきである。選挙規則改定に当たり、執行部は次の三方式を視野に特別委員会報告を加味して、定款の改定を回避したまま選挙規則改定に踏み切り、18年度実施を目論んでいる。
17年3月の代議員会に協議題として提出し、さらに代議員による特別委員会の設置を諮り、その答申を経て6月の臨時代議員会には議案提出の段取りであることを明言している。 以上4つの提言を基に日歯再生(新生でない)の指針とする旨の声明が発せられている。ここに私は新たな方式を後段で開陳するので賛同を得たい。 議会制民主主義に則り、会員の公選を得て選出された代議員による、間接選挙方式には疑いもなく正当性があり、代議員による会長選びは現行日歯選挙規則に則して行われることに異論はなかった。しかし「私たち一般会員(末端会員)の声が日歯執行部(政治の世界)には届かない」 「会長直接選挙こそ民主主義の真の実現」という声がある一方、「会長直接選挙は民主主義を崩壊させる」との意見もある。 検討委員会の一つの方式の答申を優先するのか、それとも定款改定(臨時)委員会の答申を採るのか、定款改定委員会が前者の答申に誘導され易い懸念を覚えるとともに。定款改定委員会の委員構成が前執行部と変わっていないことも納得できない。17年3月代議員会における特別委員会設置しての答申においても、同様であるのではないかと懸念される。なぜならば現会長を選んだ代議員の中から構成される可能性が高いからである。 会長選挙が直接か間接かの内容をどのように理解するにせよ、その底流としてあるのは、目の前の不祥事と会務運営姿勢にたいする不信である。直接選挙の良し悪しがすべてなく、不信感そのものだけが、その関心に繋がっているわけではないという認識を持つべきである。入念な選挙と良質な役員構成が出来るかどうかは、究極的には、会長の判断に依存するのであって、会長の権限強化によって、その実現が保障されるわけでない。 定款運用の問題点基本的視点において、会員・代議員・執行部の相互関係は、たんなる選挙という組織上の関係にあるにとどまらず、それら相互の権限上の関係でもあるという認識を持つ必要がある。この三者の関係を明確にすることが大切であり、会長の地位の民主的正当性をたかめる事が求められる。 そこで日歯会長の提案による方法等、重要案件に関する会員票決(レファレンダムReferendum直接投票)を行う手法がある。日歯と日医の選挙手法対比が議論されたようであるが、あくまでも参照資料・情報として活用すべきで、日歯の未来の決定に際しては日歯自身の主体性を貫くべきである。 今回、重要な点は、可能な限り最善と思われる具体案を作成、その上で、それを共通の土俵として現行制度を比較することである。基本的論点は
残念ながら法的根拠、法的知識の希薄にともない弁護士サイドのご注進に傾きやすい事実は否めない。改革の焦点は選挙の意味づけを変えることであり、周辺の環境整備が必要である。会員の意思によって会長を選ぶためには、選挙の際に、会員のまえに、指導者・(会長候補)政策・代議員の三位一体が提示されなければならない。三位一体とは都道府県において日歯代議員を選ぶだけでなく誰に日歯会長の座を託すか、そして政策をどのように実現するかを課題に同時に選択できるということである。 会務執行システムは,不断の見直しが必要であり、権力やシステムには、長い間に必ず,澱みと緩みが生ずることを承知?すべきである。定款を変えずしてこの重要な選挙システムを語ること自体、重大な基本的誤りと言いたい。日歯執行部にあっては定款改定に踏み切ることに関して二の足を踏んでいる。なぜならば、我々の願う改定内容は認められず、さらに公益法人に対する閣議決定事項の導入を強いられるという思惑である。 第3章の最終行 3行 (資料10)は極めて重要な表現が為されているので注目したい。現在俎上にあるのは次の1と3である。直接選挙のリスクは、 A ポピュリズム(大衆迎合) 単なる人気投票B 直接選挙で選ばれた会長と代議員の意見の対立があったときどうするか。 C 直接選挙で選ばれた会長が不祥事を起こしたときどのように罷免交代させることの難しさ。これらのリスクを回避するためにも選挙規則を合理的に改定する必要がある。全員投票を民主主義の誤作動として捉える否定的な考えもあるが、今回の事件の原因が、組織のあり方の基本的欠陥にあったことは否定できない。破綻した過去のシステムの漫然たる踏襲と、改革推進を唱える新旧の組織に対する価値観の違いが課題であり、行政指導の強い影響下にあることが窺われる。 従来の政策決定と同様に、今回の方向付けは、改革検討委員会に委ねられ、いわゆる専門家と有識者が作った原案(答申)を理事会で承認することにより会員の利益と国民への信頼回復の証としている。現実には当面の課題の対応策が示されるが、会員の利益は見失われている。所轄官庁への配慮が強すぎ、部分的利益が優先していることは前に述べた。直接選挙推進の理由は、未来の選択の場に日歯会員の全てが参加できるという可能性にある。会員が自らの意思で投票行動を行なうことにより、真の公益法人の一員としての自覚を備え、主体的に歯科医師会の公益に対する責任を考え、会員・家族の生活と関連するスタッフの生活を考え、それらを守る自発的行動につながることにある。このような視点で、長期的展望のもとに会員益を見出そうとするのが狙いであり、日歯への参加体験を通して、会員意識を高揚できることが動機である。合理的に準備された直接選挙制度により、代議員による間接選挙では今まで表面化することのなかった現場開業医の本音がこれからの歯科医療と日歯を変えることになる。選挙方法を改定するにあたり、なぜ変えねばならないか、現行方式ならびに間接補填型、直接選挙の方式に対する賛成か反対かで決着するという単純な考えで臨むべきでない。単純なのは投票形式だけである。 選挙制度改革で何が会員に利益と光明をもたらし、さらに国民歯科医療の確保増進等に寄与できるかの原点を明確にしなければならない。会員は主権者でありながら、外野から野次を飛ばすだけで、日歯を役員、代議員にまかせっきりという「客観民主主義」「お任せ民主主義」から抜け出すためには、観客席にいた会員がグランドに降りて、論議に加わる姿が望まれる。それには、会長選挙方法でなく会員投票という手段を採るべきことを提案したい。 選挙は人を選ぶことであって、会員投票は一つのテーマ(案件)に関して、その賛否や最も適切だと思われる案を会員自身の直接投票で決めるものである。選挙は「人」を選び会員投票は「事柄」を決めるということである。議員任せでなく、会員自身の直接投票により主権者の意思を明らかにして、それを改革へ反映させるのが会員投票を提案する理由だ。実施に当たっての方策は三つ道がある。 即ち 「会長提案」「代議員会提案」「直接請求」 会長に求め代議員会の審議を得る方法がある。主権は会員にありの基本的理念に基づき、「会員投票」方式を実現させたい。世代の違い(リ・ゼネレーション)に理解を示し、世代革命で組織を変えることも可能である。 選挙制度改革の帰結要はイメージだけの改革でなく部外者から見て、明確に日歯の自浄作用と信頼回復の確固たる理念が認知でき、会員主権が遵守される会長選出でなければならない。 願わくは、まずは真のリーダーの出現を待ちたい。選挙制度の見直しによって生まれた会長は、“直接選挙に参加した全会員が注視する緊張感”のなかで会務執行に邁進し、その権力を善用し、歯科界発展に繋げる実行能力を備えた人物を選ぶことである。これを実現させるには、以上縷々述べさせてい?ただいた会員投票による“案件”を処理し、その結果に基づき選挙規則の改定、もしくは定款改定を推し進めるべきである。選んだリーダーを支える会員の義務を蔑ろにしてはならず、サブシディアリー即ち、補完性の認識を高め、ロジスティックの枠組みを強化し、会員が自発的に参画し難関を乗り越えることが求められている。診療室の現場からの発想を、地方から湧き上げ、県歯、郡市会から出発して、その手に余る問題を日歯へ、厚労省へ、国へと委ねていく連携がsubsidiaryである。 良質な役員構成が出来るか否かは、究極的にはトップの判断に依存するが、会長を直接選挙で選出する責任を担う会員自身も政治的に成熟しなければならない。エゴを通すだけでは社会が許さないだろう。会長を自らが選んだという実感は何事にもかえがたい。追伸:諸兄のご意見をいただければ幸いである。 |
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